日本てんかん学会東北地方会会則
- 第1条 本会を日本てんかん学会東北地方会と称する。
- 第2条 本会の事務局として次の2つをおく。
-
- 本会は会の運営のための本部事務局をおく。
- 定期大会事務局は定期大会を主催するところにおく。
- 第3条 本会は東北地方におけるてんかんの研究と医療の発展に資することを目的とし、年に1回定期大会を開催するものとする。
- 第4条 本会は次の会員をもって組織する。
-
- 正会員 てんかんの診療と研究にたずさわる医師,医療関係者、および研究者であって、所定の年会費を納めた者。
- 名誉会員 本会のために特に功労のあった者で、幹事会の議決及び会員総会の承認を得た者。
- 第5条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
-
- 退会したとき。
- 3年以上年会費を滞納したとき。
- 幹事会の議決と会員総会の承認を得て、除名されたとき。
- 第6条 本会は次の役員をおく。役員の任期を3年とする。
-
- 幹事は36名以内とし、正会員の中から任命される。 幹事は幹事会を構成し、本会の運営を審議する。 幹事のうち各県1名を代表幹事とする。 次期幹事は幹事会での議決及び会員総会の承認を得て任命される。幹事は、名誉会員となった場合、及び正会員の資格を喪失した時、その資格を失う。
- 会長は幹事会の互選により決定する。再任は妨げないが2期6年を限度とする。会長は幹事会の議長を務める。
- 毎年の定期大会のために、幹事の互選によって、定期大会長を決定する。定期大会開催中には会員総会を開催し、その議長は定期大会長が務める。
- 監事2名をおく。監事は会計を監査する。監事は幹事会での議決と会員総会の承認を得て任命される。
- 事務局長をおく。事務局長は幹事会での議決と会員総会の承認を得て任命される。
- 第7条 本会の経費は正会員会費、日本てんかん学会からの援助金、及びその他の寄付金による。
- 第8条 正会員会費は、年額2000円とする。既納会費は理由の如何を問わず返還しない。
- 第9条 本会会則の変更には、総会出席正会員の過半数の賛成を要する。
- 附則1:平成18年度の東北てんかん学会の会員は、引き続き本会の会員となる。
- 附則2:平成18年度の東北てんかん学会の役員は、本会の役員として初年度(平成19年度)から3年間の任期(平成21年12月31日まで)を務める。
- 附則3:本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
- 附則4:この会則は平成19年7月14日より実施する。
- 附則5:事務局は東北大学大学院医学系研究科運動機能再建学分野におく。
- 附則6:この会則は平成22年7月17日より実施する。
- 附則7:事務局は東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野におく。
- 附則8:この会則は平成23年7月9日より実施する。
- 附則9:事務局は秋田大学大学院医学系研究科小児科学講座におく。
- 附則10:この会則は平成31年1月1日より実施する。
- 附則11:本会の事務局は下記におく。
〒990-0876 山形県山形市行才126番地2
国立病院機構山形病院 てんかんセンター
- 附則12:この会則は令和7年1月1日より実施する。